ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険 練習問題 第14問: 労災保険の適用と、業務災害・通勤災害による休業の補償について、最も不適切なものはどれか。
安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険
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第14問
労災保険の適用と、業務災害・通勤災害による休業の補償について、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 業務上の負傷による休業補償給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の80に相当する額とされている。
「休業補償給付の額は給付基礎日額の100分の80」が不適切です。労働者災害補償保険法第14条第1項は、休業補償給付を賃金を受けない日の第4日目から支給し、その額を1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額と定めています。
「第4日目から支給」は同項のとおりで正しい記述です。「通勤による負傷の最初の3日間は使用者に休業補償の義務がない」も正しく、労働基準法第76条第1項の休業補償は第75条の業務上の負傷や疾病による療養が対象で、通勤による負傷は含まれません。
通勤災害の休業給付には同法第22条の2で第14条が準用されます。「20時間未満のアルバイトも対象」も、同法第3条第1項が労働者を使用する事業を適用事業とし、所定労働時間で労働者を除いていないため正しい記述です。
週20時間未満を除くのは雇用保険法第6条第1号で、労災保険とは線が異なります。
根拠・参照資料: 労働者災害補償保険法第3条第1項、労働者災害補償保険法第14条第1項、労働者災害補償保険法第22条の2、労働基準法第75条第1項、労働基準法第76条第1項、雇用保険法第6条
関連キーワード: 労災保険の適用・休業補償給付・労働基準法第76条・通勤災害
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