ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険 練習問題 第12問: 衛生委員会の設置と運営について、最も不適切なものはどれか。
安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険
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第12問
衛生委員会の設置と運営について、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 議長以外の委員のうち3分の1については、過半数労働組合(ないときは過半数代表者)の推薦に基づき指名しなければならない。
「議長以外の委員のうち3分の1」が不適切です。労働安全衛生法第18条第4項が衛生委員会に準用する第17条第4項は、議長となる委員以外の委員の半数について、過半数労働組合、それがないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないと定めています。
3分の1ではなく半数です。「常時50人以上の事業場ごとに、業種にかかわらず設ける」は、同法第18条第1項を受けた労働安全衛生法施行令第9条のとおりで正しい記述です。
安全委員会は業種と規模の両方が政令で限られる点が衛生委員会と異なります。「毎月1回以上開催」は労働安全衛生規則第23条第1項、「開催の都度、遅滞なく議事の概要を周知」は同条第3項のとおりで、いずれも正しい記述です。
委員の選び方と議事概要の周知の方法を社内の規程に書いておくと、運営のたびに迷わずに済みます。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第17条第4項、労働安全衛生法第18条第1項、労働安全衛生法第18条第4項、労働安全衛生法施行令第9条、労働安全衛生規則第23条第1項、労働安全衛生規則第23条第3項
関連キーワード: 衛生委員会・委員の推薦・労働安全衛生法第18条・労働安全衛生規則第23条
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