ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険 練習問題 第11問: 熱中症を生ずるおそれのある作業について、労働安全衛生規則が定める報告の体制や症状の悪化を防ぐ措置の説明として、最も適切なものはどれか。
安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険
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第11問
熱中症を生ずるおそれのある作業について、労働安全衛生規則が定める報告の体制や症状の悪化を防ぐ措置の説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 報告の体制は、本人に自覚症状がある場合と、ほかの作業従事者が熱中症の疑いを発見した場合の両方を対象とする。
「本人に自覚症状がある場合と、ほかの作業従事者が疑いを発見した場合の両方を対象とする」が適切です。労働安全衛生規則第612条の2第1項は、暑熱な場所で連続して行われる作業など熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業従事者が自覚症状を有する場合と、他の作業従事者が熱中症の疑いを発見した場合に報告させる体制を整備し、周知させなければならないと定めています。
「事業場ごとに定めて」は誤りで、同条第2項は、作業からの離脱や身体の冷却など悪化を防ぐ措置の内容と手順を作業場ごとに定めるとしています。「産業医が定めて」も誤りで、定めて周知させる義務を負うのは事業者です。
「50人未満の事業場では努力義務」も誤りで、同条は事業場の規模で分けておらず、どちらの項も「しなければならない」の義務です。夏の作業の前に、報告の窓口と悪化を防ぐ手順を作業場ごとに決めて知らせておきます。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第612条の2第1項、労働安全衛生規則第612条の2第2項
関連キーワード: 熱中症・報告の体制・労働安全衛生規則第612条の2・作業場ごと
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