ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険 練習問題 第8問: 長時間にわたる労働に関する医師の面接指導(研究開発業務に従事する者と高度プロフェッショナル制度の対象者を除く労働者が対象)に関する記述として、最も不適切なものは
長時間にわたる労働に関する医師の面接指導(研究開発業務に従事する者と高度プロフェッショナル制度の対象者を除く労働者が対象)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 対象は、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者である。
「1か月当たり100時間を超え」が不適切です。労働安全衛生規則第52条の2第1項は、面接指導の対象となる労働者の要件を、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合のその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者と定めています。
100時間ではなく80時間です。「申出により行い…遅滞なく面接指導を行わなければならない」は、労働安全衛生規則第52条の3第1項と第3項のとおりです。
「労働時間の状況を把握しなければならない」は、労働安全衛生法第66条の8の3のとおりで、面接指導を実施するための義務です。「医師の意見を聴き…措置を講じる」は、第66条の8第4項と第5項のとおりです。
超えた時間の算定は毎月1回以上、一定の期日を定めて行うとされているため(規則第52条の2第2項)、勤怠の締めの日に合わせて対象者を抽出する流れを作っておきます。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第66条の8第1項、労働安全衛生法第66条の8第4項、労働安全衛生法第66条の8第5項、労働安全衛生法第66条の8の3、労働安全衛生規則第52条の2、労働安全衛生規則第52条の3
関連キーワード: 面接指導・長時間労働・労働時間の状況の把握・労働安全衛生規則第52条の2
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