ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険 練習問題 第7問: F社の人事担当者が、定期健康診断の実施と実施後の対応について確認した。次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
F社の人事担当者が、定期健康診断の実施と実施後の対応について確認した。次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 異常の所見があると診断された労働者について医師等の意見を聴き、必要なら作業の転換などの措置を講じる。
「異常の所見があると診断された労働者について医師等の意見を聴き、必要なら作業の転換などの措置を講じる」が適切です。労働安全衛生法第66条の4は、健康診断の結果で異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な措置を医師又は歯科医師から聴かなければならないと定めています。
第66条の5第1項は、その意見を勘案し、必要があると認めるときは就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講じなければならないとしています。「他の医師で受けた結果を提出しても代えられない」は誤りで、第66条第5項ただし書は、指定した医師の健診を希望しない労働者が他の医師の健診を受けて結果を証明する書面を出せばよいとしています。
「異常の所見がある労働者に限って通知」も誤りで、第66条の6は受けた労働者全員への通知を求めます。「6か月以内」も誤りで、労働安全衛生規則第51条の2第1項は、健康診断が行われた日から3月以内の意見聴取と、意見の健康診断個人票への記載を定めています。
健診後は、意見聴取と措置の記録までを一連の手順にしておきます。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第66条第5項、労働安全衛生法第66条の4、労働安全衛生法第66条の5第1項、労働安全衛生法第66条の6、労働安全衛生規則第51条の2第1項
関連キーワード: 健康診断・事後措置・医師等からの意見聴取・労働安全衛生法第66条の4
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