ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険 練習問題 第6問: 労働安全衛生法に基づく危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険
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第6問
労働安全衛生法に基づく危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 設備や作業行動による危険性等の調査と措置は、製造業などでは努力義務でなく義務である。
「設備や作業行動による危険性等の調査と措置は、製造業などでは努力義務でなく義務である」が不適切です。労働安全衛生法第28条の2第1項は、建設物・設備・原材料や作業行動などによる危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるように努めなければならないと定めており、努力義務です。
なお同項ただし書により、化学物質以外に係る調査は製造業その他厚生労働省令で定める業種(労働安全衛生規則第24条の11第2項)の事業者に限られます。「設備や原材料…作業方法を新規に採用し、又は変更するとき」は、調査の時期を定めた労働安全衛生規則第24条の11第1項のとおりです。
「表示や通知の対象となる化学物質」の調査は、第57条の3第1項が「調査しなければならない」と定める義務です。「措置を講ずるよう努める」は、第28条の2第1項と第57条の3第2項の文言のとおりです。
化学物質とそれ以外とで、調査の義務の強さが違う点を押さえておきます。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第28条の2第1項、労働安全衛生法第57条の3、労働安全衛生規則第24条の11
関連キーワード: リスクアセスメント・危険性又は有害性等の調査・努力義務・労働安全衛生法第28条の2
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