ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険 練習問題 第4問: C社の人事担当者が、安全衛生教育と就業制限について社内向けの説明資料を作った。次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険
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第4問
C社の人事担当者が、安全衛生教育と就業制限について社内向けの説明資料を作った。次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 雇入れ時の安全衛生教育は期間の定めのない労働者が対象で、1か月の有期契約で雇ったアルバイトには行わなくてよい。
「1か月の有期契約で雇ったアルバイトには行わなくてよい」が不適切です。労働安全衛生法第59条第1項は、事業者は労働者を雇い入れたときは、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないと定め、雇用期間や労働時間で対象を区切っていません。
短期のアルバイトも対象です。労働安全衛生規則第35条第2項で省略できるのは、十分な知識・技能があると認められる労働者についてのその事項に限られます。
「作業内容を変更したときも教育」は第59条第2項のとおりです。「危険又は有害な業務に就かせるときは特別の教育」は第59条第3項のとおりです。
「クレーンの運転など…資格がない者を就かせてはならない」は第61条第1項の就業制限で、免許を受けた者や技能講習を修了した者などでなければその業務に就かせられません。教育の記録は雇用形態を問わず全員分を残しておくと、実施の漏れを見つけやすくなります。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第59条、労働安全衛生法第61条第1項、労働安全衛生規則第35条
関連キーワード: 安全衛生教育・雇入れ時の教育・就業制限・労働安全衛生法第59条
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