ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険 練習問題 第3問: B社は、派遣元事業主から受け入れた派遣労働者を製造ラインの業務に就かせている。派遣労働者の安全衛生について、派遣元と派遣先の役割の分担に関する記述として、最も適
B社は、派遣元事業主から受け入れた派遣労働者を製造ラインの業務に就かせている。派遣労働者の安全衛生について、派遣元と派遣先の役割の分担に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 雇入れ時の安全衛生教育と一般健康診断は派遣元が行い、有害業務に係る特殊健康診断は派遣先が行う。
「雇入れ時の安全衛生教育と一般健康診断は派遣元が行い、有害業務に係る特殊健康診断は派遣先が行う」が適切です。労働者派遣法第45条は、労働安全衛生法の規定ごとに派遣元・派遣先のどちらが事業者となるかを分けています。
雇入れ時の教育(安衛法第59条第1項)と一般健康診断(第66条第1項)は第45条で派遣先に適用される規定に含まれず、雇用主の派遣元が行います。有害業務の特殊健康診断(第66条第2項)は第45条第3項で派遣先に適用されます。
「一般健康診断は派遣先が行う」は、この分担と逆です。「特別の教育は派遣元が行う」も誤りで、第59条第3項は第45条第3項で派遣先に適用されます。
「派遣労働者の数を算入しない」も誤りで、第45条第1項は派遣先も派遣労働者を使用する事業者とみなして衛生管理者の選任(第12条)を適用するため、派遣先でも派遣労働者を労働者の数に含めます。受入れの前に、教育と健診の担当を派遣元と取り決めておきます。
根拠・参照資料: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条第1項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条第3項、労働安全衛生法第12条第1項、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生法第66条第1項、労働安全衛生法第66条第2項
関連キーワード: 派遣労働者・特殊健康診断・安全衛生教育・労働者派遣法第45条
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