ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険 練習問題 第2問: 仕事の一部を請負人に請け負わせている元方事業者と特定元方事業者が講ずべき措置に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険
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第2問
仕事の一部を請負人に請け負わせている元方事業者と特定元方事業者が講ずべき措置に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 元方事業者は、関係請負人やその作業従事者が、その仕事に関してこの法律や命令の規定に違反しないよう必要な指導を行う義務までは負わない。
「元方事業者は…規定に違反しないよう必要な指導を行う義務までは負わない」が不適切です。労働安全衛生法第29条第1項は、元方事業者は関係請負人と関係請負人に係る作業従事者が、その仕事に関し法令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないと定めています。
「違反していると認めるときは是正のため必要な指示」は第29条第2項のとおりで、指示を受けた側は従わなければなりません(同条第3項)。「協議組織の設置と運営」は、特定元方事業者が講ずべき措置として第30条第1項第1号に定められています。
「政令で定める数未満であれば統括安全衛生責任者を選任しなくてよい」は第15条第1項ただし書のとおりです。造船業は施行令第7条第1項で特定事業の業種とされ、ずい道等の建設などを除く仕事の数は同条第2項第2号で常時50人です。
構内で請負人が働く職場では、元請の指導・指示の義務を規程に書き込んでおきます。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第15条第1項、労働安全衛生法第29条、労働安全衛生法第30条第1項、労働安全衛生法施行令第7条
関連キーワード: 元方事業者・特定元方事業者・統括安全衛生責任者・労働安全衛生法第29条
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