ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険 練習問題 第1問: A社の人事担当者は、常時60人の労働者が働く保険業の営業所について、労働安全衛生法に基づいて選任すべき者を整理した。次の整理のうち、最も適切なものはどれか。
A社の人事担当者は、常時60人の労働者が働く保険業の営業所について、労働安全衛生法に基づいて選任すべき者を整理した。次の整理のうち、最も適切なものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 衛生管理者と産業医を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者と安全管理者は選任を要しない。
「衛生管理者と産業医を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者と安全管理者は選任を要しない」が適切です。労働安全衛生法施行令第4条と第5条は、衛生管理者と産業医を選任すべき事業場を、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場としています。
一方、総括安全衛生管理者は施行令第2条で業種ごとに規模が分かれ、林業・建設業などは100人、製造業・各種商品小売業などは300人、保険業を含むその他の業種は1,000人以上です。安全管理者は施行令第3条により同条第1号・第2号の業種に限られ、保険業は対象外です。
「業種を問わず総括安全衛生管理者を選任」は、業種別の規模の区分を見落としています。「産業医の選任は常時100人以上の規模から」は、50人以上という基準と食い違います。
「衛生推進者を選任すれば足りる」も誤りで、衛生推進者は労働安全衛生規則第12条の2により常時使用する労働者が10人以上50人未満の事業場で選任する者です。選任の要否は、常時使用する人数と業種の区分の両方で確かめます。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第10条第1項、労働安全衛生法第11条第1項、労働安全衛生法第12条第1項、労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生法第13条第1項、労働安全衛生法施行令第2条、労働安全衛生法施行令第3条、労働安全衛生法施行令第4条、労働安全衛生法施行令第5条、労働安全衛生規則第12条の2
関連キーワード: 安全衛生管理体制・衛生管理者・産業医・総括安全衛生管理者・労働安全衛生法施行令第2条
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