ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第20問: 建設業のA社(従業員150人)の人事担当者が、業務上の負傷で療養補償を受けながら休業している社員B、産前産後の休業中の社員Cなどの事例を基に、解雇の制限と解雇の
建設業のA社(従業員150人)の人事担当者が、業務上の負傷で療養補償を受けながら休業している社員B、産前産後の休業中の社員Cなどの事例を基に、解雇の制限と解雇の予告に関する労働基準法の決まりを確認している。最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 療養開始後3年を経ても治らないBに平均賃金の1,200日分の打切補償を支払っても、休業中は解雇できない。
誤っているのは「療養開始後3年を経ても治らないBに平均賃金の1,200日分の打切補償を支払っても、休業中は解雇できない」です。労働基準法第19条第1項は、業務上の負傷等で療養のため休業する期間とその後30日間の解雇を禁じていますが、ただし書で、第81条の打切補償を支払う場合を除いています。
第81条は、療養開始後3年を経過しても負傷等が治らないとき、平均賃金の1,200日分の打切補償を行えばその後の補償を行わなくてよいとしています。「事業の継続が不可能となったことを理由に休業中のBを解雇するには認定が要る」は第19条第2項のとおりです。
「少なくとも30日前に予告し、平均賃金を支払った日数分だけ短縮できる」は第20条第1項・第2項のとおりです。「労働者の責めに帰すべき事由による予告なしの解雇も認定が要る」は、同条第3項が第19条第2項を準用しているので正しい内容です。
「産前産後の休業期間とその後30日間は解雇できない」は第19条第1項のとおりです。解雇を検討する社員が療養中や産前産後の休業中でないかを、人事記録で先に確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第19条、労働基準法第20条、労働基準法第81条
関連キーワード: 解雇制限・打切補償・解雇予告・除外認定
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