ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第19問: 民法に定める雇用の解約の申入れと解除に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
労使関係と労働契約の変更・終了
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第19問
民法に定める雇用の解約の申入れと解除に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 期間の定めのない雇用で労働者が退職を申し入れた場合、就業規則に定めがなければ、使用者が承諾するまで雇用は終了しない。
誤っているのは「期間の定めのない雇用で労働者が退職を申し入れた場合、就業規則に定めがなければ、使用者が承諾するまで雇用は終了しない」です。民法第627条第1項は、期間の定めのない雇用では各当事者がいつでも解約の申入れをすることができ、雇用は申入れの日から2週間を経過することによって終了するとしており、使用者の承諾は要りません。
「期間によって報酬を定めた場合、使用者からの申入れは次期以後について、当期の前半に」は同条第2項のとおりです。「6か月以上の期間によって報酬を定めた場合は3か月前」は同条第3項のとおりです。
「やむを得ない事由があれば直ちに解除でき、過失のある者は損害賠償の責任を負う」は第628条のとおりです。「5年を超える雇用は5年経過後いつでも解除でき、労働者は2週間前に予告」は第626条のとおりで、使用者が解除するときは3か月前の予告となります。
なお、使用者からの解雇には、労働基準法の解雇予告や労働契約法の解雇権濫用の定めがさらに重なります。退職の申出を受けたら、申出の日と雇用が終わる日を記録に残しましょう。
根拠・参照資料: 民法第626条、民法第627条、民法第628条
関連キーワード: 解約の申入れ・退職・民法第627条・やむを得ない事由
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