ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第18問: A社では、就業規則の賃金規程の一部が、X労働組合と書面で締結し両当事者が記名押印した労働協約の基準に反している。X組合の組合員Bと、組合に加入していない社員C
A社では、就業規則の賃金規程の一部が、X労働組合と書面で締結し両当事者が記名押印した労働協約の基準に反している。X組合の組合員Bと、組合に加入していない社員C (協約の拡張適用の要件は満たしていない) について、労働契約法と労働組合法に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 協約に反する就業規則の部分は、協約の適用を受けるBの労働契約の内容とならず、労働条件を変える根拠にもならない。
「協約に反する就業規則の部分は、協約の適用を受けるBの労働契約の内容とならず、労働条件を変える根拠にもならない」が適切です。労働契約法第13条は、就業規則が労働協約に反する場合には、その反する部分について、就業規則を労働契約の内容とする第7条、就業規則の変更による労働条件の変更の第10条及び第12条の規定は、その労働協約の適用を受ける労働者との労働契約には適用しないとしています。
「協約に反する部分を含め、Bの賃金は就業規則で決まる」は、この第13条に反するので誤りです。「Cとの労働契約でも当然に効力を失い、協約の基準がCにも適用される」は誤りで、第13条の対象は協約の適用を受ける労働者であり、拡張適用 (労働組合法第17条) の要件を満たさないCには協約は及びません。
「労働契約の全体が無効となる」は誤りで、労働組合法第16条が無効とするのは基準に違反する労働契約の部分で、無効となった部分は基準の定めるところによります。「契約に定めのない事項は協約の基準によらない」も誤りで、同条は労働契約に定めがない部分についても同様に基準によるとしています。
協約を改定したら、それに反する就業規則の条文を洗い出し、非組合員に適用される規定との違いも整理しておきましょう。
根拠・参照資料: 労働契約法第13条、労働組合法第16条、労働組合法第17条
関連キーワード: 労働協約・就業規則・規範的効力・非組合員
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