ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第17問: 労働契約法に定める労働契約の原則、労働条件の変更、出向及び有期労働契約に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
労使関係と労働契約の変更・終了
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第17問
労働契約法に定める労働契約の原則、労働条件の変更、出向及び有期労働契約に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 使用者は、就業規則に出向を命ずる根拠を定めていれば、その出向の命令が権利の濫用として無効とされることはない。
誤っているのは「就業規則に出向を命ずる根拠を定めていれば、出向の命令が権利の濫用として無効とされることはない」です。労働契約法第14条は、使用者が労働者に出向を命ずることができる場合でも、その命令が、必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして権利を濫用したものと認められるときは、その命令は無効になるとしています。
「合意により労働条件を変更できる」は第8条のとおりです。「仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの」は第3条第3項のとおりです。
「権利の行使に当たって、それを濫用することがあってはならない」は第3条第5項のとおりです。「有期労働契約の期間中は、やむを得ない事由がなければ解雇できない」は第17条第1項のとおりで、期間の定めのない労働契約の解雇の要件 (第16条) より厳しい定めです。
出向を命じるときは、命じる根拠を就業規則などで整えるだけでなく、その出向の必要性と人選の理由を説明できるよう記録に残しておきましょう。
根拠・参照資料: 労働契約法第3条第3項・第5項、労働契約法第8条、労働契約法第14条、労働契約法第17条第1項
関連キーワード: 出向・権利濫用・労働条件の変更・労働契約の原則
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