ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第16問: 争議行為に関する労働組合法と労働関係調整法の定めについての記述として、最も適切なものはどれか。
争議行為に関する労働組合法と労働関係調整法の定めについての記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 使用者は、正当な同盟罷業によって損害を受けたことを理由に、労働組合にも組合員個人にも賠償を請求できない。
「正当な同盟罷業によって損害を受けたことを理由に、労働組合にも組合員個人にも賠償を請求できない」が適切です。労働組合法第8条は、使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことを理由に、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができないとしています (民事上の免責)。
「刑法の正当行為の規定は適用されず、刑事責任を免れない」は誤りで、第1条第2項は、正当な団体交渉その他の行為に刑法第35条の適用があるとしています。ただし、暴力の行使は正当な行為と解釈されません。
「作業所閉鎖は争議行為に含まれない」は誤りで、労働関係調整法第7条は、同盟罷業・怠業に加えて作業所閉鎖やこれに対抗する行為も争議行為としています。「労働基準監督署長に通知すれば足りる」は誤りで、同法第37条は、少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事に通知することを求めています。
「公表の日から30日間は争議行為をすることができない」は誤りで、同法第38条は、緊急調整の決定の公表の日から50日間としています。争議の通知を受けたら、公益事業に当たるかと緊急調整の公表の有無を最初に確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働組合法第1条第2項、労働組合法第8条、労働関係調整法第7条、労働関係調整法第37条第1項、労働関係調整法第38条
関連キーワード: 争議行為・民事免責・公益事業・労働関係調整法
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