ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第15問: 労働組合法に定める不当労働行為の救済命令とその後の手続に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
労働組合法に定める不当労働行為の救済命令とその後の手続に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けた日から30日以内であれば、中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。
誤っているのは「救済命令等の交付を受けた日から30日以内であれば、中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる」です。労働組合法第27条の15第1項は、使用者が都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、15日以内に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができるとしています (天災その他やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から1週間以内)。
「中央労働委員会が発した救済命令等の取消しの訴えは交付の日から30日以内」は第27条の19第1項のとおりで、この期間は不変期間です。「期間内に取消しの訴えを提起しないときは確定する」は第27条の13第1項のとおりです。
「書面によるものとされ、写しが使用者と申立人に交付される」は第27条の12第3項のとおりです。「交付の日から効力を生じ、再審査を申し立てても効力は停止しない」は、同条第4項と第27条の15第1項ただし書のとおりです。
救済命令等を受け取ったら、再審査の15日と取消しの訴えの30日を取り違えないよう、交付日から期限を管理しましょう。
根拠・参照資料: 労働組合法第27条の12第3項・第4項、労働組合法第27条の13第1項、労働組合法第27条の15第1項、労働組合法第27条の19第1項
関連キーワード: 救済命令・再審査の申立て・取消しの訴え・中央労働委員会
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間