ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第14問: 運送業のA社には、従業員の約3割が加入するX労働組合があり、X組合は賃金の改定についてA社に団体交渉を申し入れている。また、組合員Bは、組合活動を理由に配置転換
運送業のA社には、従業員の約3割が加入するX労働組合があり、X組合は賃金の改定についてA社に団体交渉を申し入れている。また、組合員Bは、組合活動を理由に配置転換されたとして、労働委員会に救済を申し立てた。労働組合法に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. A社が、X組合は従業員の過半数を代表していないことだけを理由に賃金改定の団体交渉を拒めば、不当労働行為に当たる。
「X組合は従業員の過半数を代表していないことだけを理由に賃金改定の団体交渉を拒めば、不当労働行為に当たる」が適切です。労働組合法第7条第2号は、使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことを不当労働行為としており、交渉の相手を過半数を代表する組合に限っていません。
「解雇に至らない配置転換などは禁止の対象とされていない」は誤りで、第7条第4号は、申立てを理由とする解雇だけでなく、その他の不利益な取扱いも禁じています。「申し立てることができるのは労働組合に限られる」も誤りで、同号は労働者が労働委員会に申立てをしたことを理由とする不利益な取扱いを禁じており、組合員個人による申立てを前提にしています。
「申立人でない組合員Cが証拠を提示した場合は禁止されない」も誤りで、同号は調査や審問で労働者が証拠を提示し、又は発言をしたことを理由とする不利益な取扱いを、申立人に限らず禁じています。「6か月を経過すると受けることができない」も誤りで、第27条第2項により受けられないのは、行為の日 (継続する行為はその終了した日) から1年を経過した事件です。
組合からの交渉の申入れには、組合の規模にかかわらず応じる体制を整えておきましょう。
根拠・参照資料: 労働組合法第7条第2号、労働組合法第7条第4号、労働組合法第27条第2項
関連キーワード: 団体交渉拒否・不利益取扱い・過半数代表・不当労働行為
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