ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第12問: 労働組合法が不当労働行為として禁止する支配介入と経理上の援助に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
労使関係と労働契約の変更・終了
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第12問
労働組合法が不当労働行為として禁止する支配介入と経理上の援助に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 労働者が労働時間中に時間や賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことも、経理上の援助として不当労働行為に当たる。
誤っているのは「労働時間中に時間や賃金を失うことなく使用者と協議・交渉することを許すことも、経理上の援助として不当労働行為に当たる」です。労働組合法第7条第3号ただし書は、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げないとしており、これは禁止される経理上の援助に当たりません。
労働組合の結成や運営を支配し、又はこれに介入することは、同号本文のとおり不当労働行為です。厚生資金や経済上の不幸・災厄を防止し救済する支出に実際に用いられる福利基金への寄附は、同号ただし書で除かれています。
組合の運営のための経費の支払について経理上の援助を与えることは、同号本文により原則として不当労働行為に当たります。最小限の広さの事務所の供与も、同号ただし書で除かれています。
なお、第2条第2号は使用者の経理上の援助を受ける団体を労働組合から除いており、そこにも同じ例外が置かれています。組合への便宜の供与は、ただし書の範囲に収まっているかを確かめてから決めましょう。
根拠・参照資料: 労働組合法第2条第2号、労働組合法第7条第3号
関連キーワード: 支配介入・経費援助・不当労働行為・便宜供与
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