ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第11問: 労働組合法に定める労働組合の要件、不当労働行為及び労働協約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
労働組合法に定める労働組合の要件、不当労働行為及び労働協約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 工場事業場の労働者の過半数を代表する組合となら、組合員であることを雇用条件とする協約を結んでも不当労働行為に当たらない。
「工場事業場の労働者の過半数を代表する組合となら、組合員であることを雇用条件とする協約を結んでも不当労働行為に当たらない」が適切です。労働組合法第7条第1号は、労働組合に加入しないことなどを雇用条件とすることを不当労働行為として禁じたうえで、ただし書で、組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合に、組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げないとしています。
「共済事業その他福利事業のみを目的とする団体でも労働組合に当たる」は誤りで、第2条第3号は、共済事業その他福利事業のみを目的とするものを労働組合から除いています。「本人が同意していれば、加入しないことを雇用条件にできる」も誤りで、第7条第1号は同意による例外を設けていません。
「口頭で合意した時点で効力を生ずる」は誤りで、第14条により協約は書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印して効力を生じます。「委任を受けた者は交渉する権限を持たない」も誤りで、第6条は組合の委任を受けた者にも交渉の権限を認めています。
協約を結ぶ前に、相手の組合が工場事業場の過半数を代表しているかを確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働組合法第2条第3号、労働組合法第6条、労働組合法第7条第1号、労働組合法第14条
関連キーワード: ユニオン・ショップ・不当労働行為・労働協約・労働組合
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