ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第9問: 労働基準法に基づく就業規則・労使協定等の労働者への周知に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
労使関係と労働契約の変更・終了
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第9問
労働基準法に基づく就業規則・労使協定等の労働者への周知に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 電子的な方法による周知は、労働者が求めたときに記録の内容を確認できる機器を各作業場に設置して行う。
「労働者が求めたときに記録の内容を確認できる機器を各作業場に設置」が不適切です。周知の方法は労働基準法施行規則第52条の2が定めており、常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備付け、書面の交付、電子計算機のファイルなどに記録し、かつ、各作業場に労働者が記録の内容を「常時」確認できる機器を設置する方法の3つです。
求めがあったときにだけ確認できる状態では足りません。労働基準法第106条第1項は、この法律と命令の要旨、就業規則のほか、第36条第1項の協定を含む労使協定や、第38条の4第1項の企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議などを、労働者に周知させなければならないと定めています。
このため「命令の要旨」と「労使委員会が行った決議」は適切で、36協定も行政官庁への届出とは別に周知が必要なので「届け出るほか、労働者にも周知」も適切です。「書面を労働者に交付する方法」も同規則第52条の2第2号のとおりです。
実務では、社内の共有フォルダに置くだけでなく、全員が作業場で常に見られる状態かを確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第106条第1項、労働基準法施行規則第52条の2
関連キーワード: 周知義務・労使協定・36協定・周知の方法
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