ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第8問: 従業員80人のA社は、合理的な労働条件を定めた就業規則を作成し、労働者に周知している。中途採用したBさんとは、入社時に就業規則と異なる労働条件を個別に合意した。
従業員80人のA社は、合理的な労働条件を定めた就業規則を作成し、労働者に周知している。中途採用したBさんとは、入社時に就業規則と異なる労働条件を個別に合意した。労働契約法に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 就業規則より低い月給の個別の合意は、その部分が無効となり、就業規則で定める基準による。
「就業規則より低い月給の個別の合意は、その部分が無効となり、就業規則で定める基準による」が適切です。労働契約法第12条は、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分について無効とし、無効となった部分は就業規則の基準によるとしています。
Bさん本人が同意していても同じです。一方、第7条は、合理的な労働条件を定めた就業規則を周知させていた場合、労働契約の内容はその労働条件によるとしつつ、ただし書で、就業規則と異なる労働条件を合意していた部分は第12条に該当する場合を除きこの限りでないとしています。
このため「個別の合意は効力を持たず、就業規則の労働条件がすべて契約の内容になる」は誤りで、就業規則を上回る月給の合意も「就業規則を変更しない限り…契約の内容にならない」わけではありません。第7条の要件は「周知させていた」ことで、実際に読んだかどうかではないため、「実際に読んでいなかった場合は…内容にならない」も誤りです。
届け出ただけで周知していなければ同条の効果は生じないので、「周知の有無にかかわらず」も誤りです。実務では、個別に合意した条件を書面に残しておきましょう。
根拠・参照資料: 労働契約法第7条、労働契約法第12条
関連キーワード: 就業規則の契約内容規律効・個別の合意・最低基準効・周知
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