ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第7問: 新規学卒者の採用内定に関する記述として、職業安定法施行規則及び厚生労働省の「募集・求人業務取扱要領」に照らして最も適切なものはどれか。
新規学卒者の採用内定に関する記述として、職業安定法施行規則及び厚生労働省の「募集・求人業務取扱要領」に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 内定期間を延長しようとするときも、あらかじめ公共職業安定所と所定の施設の長に通知するものとされている。
「内定期間を延長しようとするときも、あらかじめ公共職業安定所と所定の施設の長に通知する」が適切です。職業安定法施行規則第35条第2項は、新規学卒者を雇い入れようとする者が、募集を中止し又は募集人員を減ずるとき、内定期間に採用内定を取り消し又は撤回するとき、内定期間を延長しようとするときには、あらかじめ、公共職業安定所と学校等の施設の長に所定の様式でその旨を通知するものとしています。
通知の先は公共職業安定所と施設の長で、時期は事前なので、「取り消した後に、都道府県知事に…届け出る」は誤りです。募集の中止も同項第1号で事前の通知の対象なので、「事前の通知は求められていない」も誤りです。
同項の対象は新規学卒者で、「既卒者の中途採用の内定を取り消す場合にも同じく適用」も誤りです。募集・求人業務取扱要領は、学校卒業見込者等について、採用内定時に労働契約が成立する場合には採用内定時までに職業安定法第5条の3第1項の明示を書面で行うべきとしており、「入社日までに行えば足りる」も誤りです。
実務では、内定の取消しや延長を決めたら、実施の前に通知の手続を進めましょう。
根拠・参照資料: 職業安定法施行規則第35条第2項、職業安定法第5条の3第1項
関連キーワード: 採用内定の取消し・新規学卒者・内定期間の延長・公共職業安定所への通知
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