ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第6問: 労働基準法上の「労働者」に当たるか(労働者性)の判断について、厚生労働省の「労働基準法における労働者性の関連通達」の内容として最も適切なものはどれか。
労働基準法上の「労働者」に当たるか(労働者性)の判断について、厚生労働省の「労働基準法における労働者性の関連通達」の内容として最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 「使用従属性」は、指揮監督下の労働と報酬の労務対償性の両方を総称したものとされている。
「『使用従属性』は、指揮監督下の労働と報酬の労務対償性の両方を総称したもの」が適切です。厚生労働省の「労働基準法における労働者性の関連通達」は、労働者に当たるかを、労働が他人の指揮監督下で行われているか、報酬がその労働の対価として支払われているかの2つの基準で判断するとし、この2つを総称して「使用従属性」と呼び、前者のみを指すものではないと注記しています。
同資料は、使用従属性は契約の形式や名称にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、報酬などから個別の事案ごとに総合的に判断するとしており、「契約の形式や名称によって判断」は誤りです。具体的な判断基準は昭和60年の労働基準法研究会報告で整理され、今も裁判実務などで用いられているとされるので、「労働基準法施行規則に定められ」も誤りです。
令和5年3月31日付けの通達で、監督署が労働者と判断した事案は日本年金機構の年金事務所に情報提供することとされており、「公共職業安定所」も誤りです。労働基準法第9条は、事業に使用される者で「賃金を支払われる者」を労働者と定めており、「労働契約を締結した者」も誤りです。
実務では、業務委託でも働き方の実態で判断される点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第9条
関連キーワード: 労働者性・使用従属性・指揮監督・報酬の労務対償性
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