ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第4問: 運送業のA社では、入社時に提出させる誓約書の書式を見直している。人事担当者の説明として、最も適切なものはどれか。
運送業のA社では、入社時に提出させる誓約書の書式を見直している。人事担当者の説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 一律の額を支払わせる定めは禁止されるが、実際に生じた損害の賠償を求めること自体は禁止されていない。
「一律の額を支払わせる定めは禁止されるが、実際に生じた損害の賠償を求めること自体は禁止されていない」が適切です。労働基準法第16条は、使用者が労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることを禁じています。
損害の有無や額にかかわらず一律の額を支払わせる誓約書の定めは、これに当たります。一方、同条が禁じるのは額を予め決めておく契約であり、現に発生した損害の賠償を民法第415条などに基づいて求めることまでは禁じていません。
「本人が誓約書に署名して同意していれば…有効」は、同条が合意による契約そのものを禁じているので誤りです。「損害賠償額の予定は…実損の範囲内であれば定めることができる」も、同条は違約金と並べて損害賠償額の予定そのものを禁じているので誤りです。
「引継ぎを怠った場合に限っては」違約金を定められるという例外も同条にはありません。賃金は全額払いが原則で、法令の別段の定めか労使協定がなければ控除できないため(同法第24条第1項)、「本人に通知すれば…賃金から差し引く」も誤りです。
実務では、誓約書の書式と、実損を請求する手続を分けて整えましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第16条、労働基準法第24条第1項、民法第415条
関連キーワード: 賠償予定の禁止・違約金・誓約書・賃金の全額払
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