ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 労使関係と労働契約の変更・終了 練習問題 第3問: 懲戒処分に関する記述として、労働契約法及び労働基準法に照らして最も不適切なものはどれか。
懲戒処分に関する記述として、労働契約法及び労働基準法に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない懲戒は、権利の濫用として、労働者が取り消すことができるものとされている。
「社会通念上相当であると認められない懲戒は…労働者が取り消すことができる」が不適切です。労働契約法第15条は、懲戒が、労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は「無効とする」と定めています。
取り消すことで効力を失う処分とはされていません。「行為の性質及び態様その他の事情に照らして判断」は同条のとおりです。
「制裁の種類及び程度を就業規則に記載」は、常時10人以上の労働者を使用する使用者の就業規則の記載事項を定めた労働基準法第89条第9号のとおりです。「1回の額が平均賃金の1日分の半額以下で…10分の1以下」は同法第91条のとおりです。
懲戒解雇でも同法第20条の解雇予告の規定は及び、労働者の責に帰すべき事由による即時の解雇には、同条第3項で準用する第19条第2項により行政官庁の認定が要ります。実務では、規程の整備と、処分の重さが行為に見合うかの検討を分けて行いましょう。
根拠・参照資料: 労働契約法第15条、労働基準法第19条第2項、労働基準法第20条、労働基準法第89条第9号、労働基準法第91条
関連キーワード: 懲戒権の濫用・就業規則の記載事項・減給の制裁・解雇予告除外認定
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