ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 企業再編と多様な人材の雇用管理 練習問題 第19問: 障害者に対する合理的配慮と虐待の防止について、障害者雇用促進法、合理的配慮指針などに照らして最も不適切なものはどれか。
障害者に対する合理的配慮と虐待の防止について、障害者雇用促進法、合理的配慮指針などに照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 雇い入れた障害者への合理的配慮の措置も、募集・採用の時と同じく、障害者からの申出があってから講じるとされている。
「雇い入れた障害者への措置も、申出があってから講じる」が不適切です。採用後の措置を定める障害者雇用促進法第36条の3には、募集・採用時の第36条の2と違い、障害者からの申出の要件がありません。
合理的配慮指針も採用後について、労働者が障害者であることを雇入れ時までに把握している場合は雇入れ時までに、把握が後になった場合は把握した際に遅滞なく、事業主が職場で支障となっている事情の有無を確認し、必要に応じて定期的にも確認するとしています。障害者は確認を待たずに申し出ることもできます。
募集・採用に当たり障害者からの申出により措置を講じるのは第36条の2のとおりで、適切です。希望する措置が過重な負担のときに、話合いの下で意向を十分に尊重し、過重な負担にならない範囲で措置を講じることは指針のとおりで、適切です。
相談に応じ適切に対応する体制の整備は第36条の4第2項の義務で、適切です。使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者の通報は、障害者虐待防止法第22条第1項のとおりです。
配慮の要否は申出を待たず、定期の面談などで確かめましょう。
根拠・参照資料: 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2、第36条の3、第36条の4、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第22条第1項
関連キーワード: 合理的配慮・障害者雇用促進法・合理的配慮指針・障害者虐待防止法
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