ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 企業再編と多様な人材の雇用管理 練習問題 第18問: 障害者雇用率制度について、障害者雇用促進法や厚生労働省の案内などに照らして最も適切なものはどれか。
障害者雇用率制度について、障害者雇用促進法や厚生労働省の案内などに照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 厚生労働大臣の認定を受けた特例子会社の労働者は、親事業主が雇用する労働者とみなして算定できる。
「厚生労働大臣の認定を受けた特例子会社の労働者は、親事業主が雇用する労働者とみなして算定できる」が適切です。障害者雇用促進法第44条第1項は、事業主と子会社の申請に基づき厚生労働大臣の認定を受けた親事業主について、子会社が雇用する労働者を親事業主のみが雇用する労働者とみなすと定めています。
厚生労働省のリーフレットでは、2026年7月から民間企業の法定雇用率は2.7%(同法施行令第9条)、対象となる事業主の範囲は常時雇用する労働者37.5人以上で、40.0人以上は2024年4月からの範囲です。雇用義務のある事業主がハローワークに報告するのは毎年6月1日時点の障害者の雇用の状況で、4月1日ではありません。
2025年4月の除外率の10ポイント引下げでは、それまで除外率が10%以下だった業種は除外率制度の対象外となりました。全ての子会社と申請してグループ全体で算定する関係子会社特例(第45条の2)の基準に、特例子会社があることは含まれません。
特例子会社を前提とするのは、親事業主と関係会社をまとめる第45条の特例です。特例の認定を検討するときは、グループ各社の雇用の状況を6月1日時点の報告とあわせて整理しましょう。
根拠・参照資料: 障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項、第44条第1項、第45条第1項、第45条の2第1項、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第9条
関連キーワード: 障害者雇用率・特例子会社・実雇用率・除外率
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