ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 企業再編と多様な人材の雇用管理 練習問題 第17問: 60歳以降も働く従業員に関係する在職老齢年金と高年齢雇用継続基本給付金について、最も不適切なものはどれか。
企業再編と多様な人材の雇用管理
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第17問
60歳以降も働く従業員に関係する在職老齢年金と高年齢雇用継続基本給付金について、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 60歳台前半で老齢厚生年金を受けながら被保険者として働く人は、現在も65歳以上の人より低い基準額で支給停止額が計算される。
「現在も65歳以上の人より低い基準額で支給停止額が計算される」が不適切です。日本年金機構の説明では、65歳未満の人で計算方法が異なるのは令和4年3月以前の分の年金であり、それより後の分は65歳以上と同じく、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額を超えるかどうかで計算されます。
合計が支給停止調整額を超えると、超えた額の2分の1が支給停止される(基本月額-(合計-支給停止調整額)÷2)ので適切です。総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計の12分の1を加えた額で、適切です。
70歳以上で適用事業所に勤める人は被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われるので適切です。高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が、60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じた額の100分の75を下回ることが要件の一つで(雇用保険法第61条第1項)、適切です。
定年後の再雇用の賃金を決めるときは、年金と給付の両方への影響を本人に説明しましょう。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第46条第1項、雇用保険法第61条第1項
関連キーワード: 在職老齢年金・総報酬月額相当額・高年齢雇用継続基本給付金・支給停止
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