ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 企業再編と多様な人材の雇用管理 練習問題 第13問: 派遣労働者を受け入れる派遣先に適用されるハラスメントの防止や不利益な取扱いの禁止などの規定について、労働者派遣法に照らして最も不適切なものはどれか。
派遣労働者を受け入れる派遣先に適用されるハラスメントの防止や不利益な取扱いの禁止などの規定について、労働者派遣法に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 小学校就学前の子を養育する派遣労働者が請求したときの時間外労働の制限の規定は、指揮命令を行う派遣先にも適用される。
「時間外労働の制限の規定は派遣先にも適用される」としたものが不適切です。労働者派遣法第47条の3は、派遣先も派遣労働者を雇用する事業主とみなして育児・介護休業法の一部の規定を適用しますが、小学校就学前の子を養育する労働者の請求による時間外労働の制限(同法第17条)は含まれず、雇用主である派遣元が負う義務です。
育児休業の申出を拒めないとする同法第6条も含まれないので、派遣先には適用されません。一方、育児休業の申出をしたことなどを理由とする不利益な取扱いの禁止(同法第10条)は第47条の3に含まれ、派遣先にも適用されます。
妊娠中の女性労働者が保健指導や健康診査を受けるための時間の確保(男女雇用機会均等法第17条)は、第47条の2により派遣先にも適用されます。顧客等の言動に起因する問題の措置(労働施策総合推進法第33条第1項)も、第47条の4により派遣先に適用されます。
派遣先は、派遣元との義務の分担を契約の段階で確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の2、第47条の3、第47条の4、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第17条、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第33条第1項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第6条第1項、第10条、第17条
関連キーワード: 労働者派遣法・派遣先・時間外労働の制限・不利益な取扱い
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