ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 企業再編と多様な人材の雇用管理 練習問題 第12問: 食品メーカーのA社は、本社経理課の同じ業務で、派遣元B社に期間を定めて雇用されている派遣労働者Cを1年3か月継続して受け入れている。B社はCの雇用の安定のためA
食品メーカーのA社は、本社経理課の同じ業務で、派遣元B社に期間を定めて雇用されている派遣労働者Cを1年3か月継続して受け入れている。B社はCの雇用の安定のためA社にCを直接雇用するよう依頼しており、Cも同じ業務で働き続けることを希望している。A社のCに対する義務や努力義務について、労働者派遣法に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. A社が本社で通常の労働者を募集するときは、業務の内容や賃金などの募集に係る事項をCに周知することが義務とされている。
「募集に係る事項をCに周知することが義務とされている」が適切です。労働者派遣法第40条の5第1項は、派遣先が同一の事業所で1年以上継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合に、その事業所で通常の労働者の募集を行うときは、業務の内容、賃金、労働時間などの募集に係る事項をその派遣労働者に周知しなければならないと定めており、努力義務ではありません。
一方、第40条の4は、組織単位ごとの同一の業務に継続して1年以上同一の特定有期雇用派遣労働者を受け入れ、引き続きその業務に労働者を雇い入れようとするときは、その派遣労働者を遅滞なく雇い入れるよう努めなければならないと定めています。これは努力義務で、雇い入れる義務ではありません。
期間の要件は1年以上で、3年でも6か月でもありません。対象は、派遣元から直接雇用の依頼の措置を受けた人です(同法施行規則第33条の7)。
派遣先は、正社員を募集するときに、受け入れている派遣労働者へ掲示などで知らせる手順を決めておきましょう。
根拠・参照資料: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の4、第40条の5第1項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第33条の7
関連キーワード: 労働者派遣法・特定有期雇用派遣労働者・募集に係る事項・努力義務
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間