ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 企業再編と多様な人材の雇用管理 練習問題 第11問: 派遣元事業主が派遣労働者の待遇を決める方法と、それに関連する手続について、労働者派遣法に照らして最も不適切なものはどれか。
派遣元事業主が派遣労働者の待遇を決める方法と、それに関連する手続について、労働者派遣法に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 労使協定方式をとる派遣元事業主は、過半数労働組合等と書面で締結した協定の内容を、派遣労働者を受け入れている派遣先の労働者に周知しなければならない。
「締結した協定を派遣先の労働者に周知しなければならない」が不適切です。労働者派遣法第30条の4第2項は、同条第1項の協定を締結した派遣元事業主に、その協定を自らが雇用する労働者に周知することを義務づけており、周知の相手は派遣先の労働者ではありません。
派遣先均等・均衡方式で、待遇のそれぞれについて派遣先の通常の労働者との不合理な相違を禁じるのは第30条の3第1項のとおりで、適切です。協定で定める賃金の決定方法が、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同等以上となるものであることは第30条の4第1項第2号イの要件で、適切です。
就業規則の作成・変更の際に派遣労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くことは、第30条の6の努力義務で、適切です。求めに応じた待遇の相違の内容と理由の説明と、求めを理由とする不利益な取扱いの禁止は第31条の2第4項・第5項のとおりです。
協定方式を選んだら、協定の締結だけで終わらせず、自社で雇用する労働者への周知と協定の内容の遵守までを一連の手続として管理しましょう。
根拠・参照資料: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の3第1項、第30条の4第1項・第2項、第30条の6、第31条の2第4項・第5項
関連キーワード: 労働者派遣法・労使協定方式・派遣先均等・均衡方式・待遇の説明
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