ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 企業再編と多様な人材の雇用管理 練習問題 第10問: 労働者派遣法第40条の2第1項ただし書により、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務についての派遣可能期間の制限を受けない労働者派遣として、最も適切なもの
労働者派遣法第40条の2第1項ただし書により、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務についての派遣可能期間の制限を受けない労働者派遣として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 派遣先に雇用される労働者が介護休業をする場合における、その労働者の業務に係る労働者派遣
「派遣先に雇用される労働者が介護休業をする場合の、その労働者の業務に係る労働者派遣」が適切です。労働者派遣法第40条の2第1項は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について派遣可能期間を超えて派遣を受けてはならないとしつつ、ただし書の各号で例外を定めています。
介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする労働者の業務に係る派遣は第5号の例外です。第1号の例外は無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者)に係る派遣で、通算契約期間が5年を超えても有期雇用のままなら当たりません。
第2号の例外は施行規則第32条の4により60歳以上の者で、50歳以上ではありません。紹介予定派遣は第2条第4号で定義される労働者派遣の一つですが、第40条の2第1項の各号には挙げられていません。
私傷病による休職も各号に挙げられておらず、休業による例外は産前産後休業・育児休業等(第4号)と介護休業等(第5号)です。受入れの前に、どの号に当たるかを派遣元と確かめておきましょう。
根拠・参照資料: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の2第1項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第4号、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第32条の4
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