ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 企業再編と多様な人材の雇用管理 練習問題 第9問: 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 第一種計画の教育訓練のための有給休暇には、年次有給休暇を充ててもよい。
「教育訓練のための有給休暇に年次有給休暇を充ててもよい」が不適切です。有期雇用特別措置法第4条第2項第2号は、第一種計画に記載する、能力の維持向上を自主的に図るための教育訓練を受ける有給休暇について、労働基準法第39条の年次有給休暇として与えられるものを除くと定めています。
第2条第3項第1号は、特定有期業務を専門的知識等を必要とする業務で5年を超える一定の期間内に完了することが予定されているものとしています。同項第2号は、第二種の対象を、60歳以上の定年に達した後引き続いて当該事業主(特殊関係事業主を含む)に雇用される有期雇用労働者としています。
第6条第2項第1号は、第二種計画に配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の雇用管理に関する措置の内容を記載するとしています。第5条は、認定を受けた第一種計画の変更には改めて認定が必要で、基準に適合しなくなったと認めるときは認定を取り消すことができるとしています。
計画は、高度専門職と継続雇用の高齢者とで別に組み立てましょう。
根拠・参照資料: 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第2条第3項、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第4条第2項、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第5条、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第6条第2項
関連キーワード: 有期雇用特別措置法・第一種計画・第二種計画・有給教育訓練休暇
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