ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 企業再編と多様な人材の雇用管理 練習問題 第7問: 従業員約300人の物流会社A社は、1年契約の有期雇用労働者を多数雇っている。人事担当者が、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(厚生労働省告示)と労働
従業員約300人の物流会社A社は、1年契約の有期雇用労働者を多数雇っている。人事担当者が、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(厚生労働省告示)と労働契約法の内容を整理した次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 有期労働契約の更新に際して、通算契約期間や更新回数の上限を新たに設ける場合だけでなく引き下げる場合も、あらかじめ理由を労働者に説明することとされている。
「更新に際して通算契約期間や更新回数の上限を新たに設ける場合だけでなく引き下げる場合も、あらかじめ理由を説明する」が適切です。有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(労働基準法第14条第2項に基づく厚生労働省告示)第1条は、変更又は更新に際して通算契約期間や更新回数の上限を定め、又は引き下げようとするときは、あらかじめその理由を労働者に説明しなければならないとしています。
雇止めの予告は、3回以上更新し、又は雇入れから1年を超えて継続勤務している者について、少なくとも満了日の30日前まで(第2条)で、60日前ではありません。理由の証明書は労働者が請求したときに遅滞なく交付するもので(第3条)、請求がなくても交付するとはされていません。
1回以上更新し1年を超えて継続勤務している者の更新では、契約期間をできる限り長くするよう努めるとされ(第4条)、前回より長くすることまでは求められていません。労働契約法第19条は、満了日までの更新の申込みのほか、満了後遅滞なくされた締結の申込みにも適用されます。
上限は労働基準法施行規則第5条第1項第1号の2により締結時の明示事項でもあります。
根拠・参照資料: 労働基準法第14条第2項、労働契約法第19条、労働基準法施行規則第5条第1項
関連キーワード: 雇止めの予告・通算契約期間・更新回数・有期労働契約
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