ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 企業再編と多様な人材の雇用管理 練習問題 第4問: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)の定義に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)の定義に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 短時間労働者に当たるかどうかは、1週間の所定労働時間を、その労働者と同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて判断する。
「同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて判断する」が不適切です。パートタイム・有期雇用労働法第2条第1項は、短時間労働者を、1週間の所定労働時間が「同一の事業主」に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者と定めており、比べる相手は事業所ごとではなく事業主の単位で見ます。
比較は1週間単位なので、1日の所定労働時間が同じでも、所定労働日数が少なく1週間の所定労働時間が短ければ短時間労働者に当たります。同項の括弧書きにより、同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合は、厚生労働省令で定める場合を除き、その同種の業務の通常の労働者と比べます。
第2条第2項は、有期雇用労働者を事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者と定めるので、フルタイムでも有期契約なら法の対象です。第2条第3項は、両者を合わせて「短時間・有期雇用労働者」と定めています。
事業所が複数ある会社では、ほかの事業所の通常の労働者も比べる相手に入ることに注意しましょう。
根拠・参照資料: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条
関連キーワード: 短時間労働者・有期雇用労働者・パートタイム・有期雇用労働法・所定労働時間
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