ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 企業再編と多様な人材の雇用管理 練習問題 第3問: 厚生労働省の「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」に照らして、事業譲渡・合併と労使関係に関する記述として、最も不適切なものはどれ
厚生労働省の「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」に照らして、事業譲渡・合併と労使関係に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 合併により消滅する会社等の労働者の労働契約は存続する会社等に承継され、その労働条件は合併の効力が生じた日から存続する会社等の就業規則の定めによる。
「労働条件は合併の効力が生じた日から存続する会社等の就業規則の定めによる」が不適切です。事業譲渡等指針(平成28年厚生労働省告示第318号)第3は、合併は包括承継であるため、消滅する会社等の労働者の労働契約は存続する会社等又は新設会社等に包括的に承継され、労働条件もそのまま維持されるとしています。
承継予定労働者の選定で組合員を不利益に扱うなどの不当労働行為をしてはならないことは第2の1(4)にあり、労働組合法第7条の不当労働行為の禁止にも沿います。理解と協力を得るよう努める事項として、事業譲渡の背景と理由、債務の履行の見込み、承継予定労働者の範囲、労働協約の承継に関する事項等が考えられるとするのは第2の2(1)ロです。
近接した時期に組合員らを引き続き雇用する可能性が現実的かつ具体的に存する譲受会社等を、事業譲渡前でも労働組合法上の使用者に当たるとした命令があることは第2の2(2)に、黙示の合意の認定や法人格否認の法理などで承継から排除された労働者の承継を認めた裁判例があることは第2の1(4)に示されています。合併では労働条件がそのまま引き継がれることを前提に、統合後の制度を検討しましょう。
根拠・参照資料: 労働組合法第7条
関連キーワード: 合併・包括承継・事業譲渡・不当労働行為・使用者性
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