ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 企業再編と多様な人材の雇用管理 練習問題 第2問: 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)と同法に基づく指針に照らして、分割会社が行う労働者との協議等に関する記述として、最も不適切なものはど
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)と同法に基づく指針に照らして、分割会社が行う労働者との協議等に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 法第7条の労働者の理解と協力を得る努力は、商法等改正法附則第5条による労働者との協議を終えた後に開始するものとされている。
「法第7条の努力は附則第5条の協議を終えた後に開始する」が不適切です。労働契約承継法指針(平成12年労働省告示第127号)第2の4(2)ニは、法第7条の手続は遅くとも商法等改正法附則第5条の規定に基づく協議の開始までに開始され、その後も必要に応じて適宜行われるものとしています。
法第7条は分割会社が労働者の理解と協力を得るよう努めるものとし、施行規則第4条は、すべての事業場で過半数労働組合(ないときは過半数代表者)との協議その他これに準ずる方法によると定めています。指針第2の4(1)ホは、通知期限日までに十分な協議ができるよう時間的余裕をみて協議を開始するとし、同ロは、個別の協議は個々の労働者の保護のための手続、法第7条の努力は労働者全体の理解と協力を得るためのもので、実施時期や対象労働者の範囲などに違いがあるとしています。
同ハは、労働者が労働組合を代理人に選定したときは、その労働組合と誠実に協議するとしています。個別の協議の最中でも労働組合の適法な団体交渉の申入れは拒否できないので、別の手続として並行して対応しましょう。
根拠・参照資料: 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第7条、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第4条、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第8条
関連キーワード: 会社分割・労働契約承継法・個別の協議・団体交渉・理解と協力
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