ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 企業再編と多様な人材の雇用管理 練習問題 第1問: 厚生労働省の「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」に照らして、事業譲渡に当たって譲渡会社等が留意すべき事項に関する記述として、最
厚生労働省の「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」に照らして、事業譲渡に当たって譲渡会社等が留意すべき事項に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 承継予定労働者が従事していた事業を譲渡することのみを理由とする解雇は、労働契約法第16条により権利の濫用として認められないとされている。
「事業を譲渡することのみを理由とする解雇は、労働契約法第16条により権利の濫用として認められない」が適切です。事業譲渡等指針(平成28年厚生労働省告示第318号)第2の1(3)は、事業譲渡を理由とする解雇にも整理解雇に関する判例法理の適用があり、承継予定労働者が従事していた事業を譲渡することのみを理由とする解雇など、客観的に合理的な理由を欠く解雇は労働契約法第16条により権利の濫用として認められないとしています。
「包括承継のため個別の承諾は要しない」は誤りで、第2の1(1)のとおり事業譲渡は特定承継であり、民法第625条第1項に基づく承継予定労働者の個別の承諾が必要です。「過半数労働組合等の同意」も誤りで、第2の1(2)イは、労働条件を変更して承継させるときは承継予定労働者から変更についての同意を得る必要があるとしています。
「無効になる」は誤りで、第2の1(2)ホは、意図的な虚偽の情報提供で得た承諾は民法第96条第1項に基づき取り消され得るとしています。過半数労働組合等との協議による理解と協力は、第2の2(1)イで「努めることが適当」とされ、義務ではありません。
承諾を求める前に、譲受会社等の労働条件などを十分に説明しておきましょう。
根拠・参照資料: 民法第96条第1項、民法第625条第1項、労働契約法第16条
関連キーワード: 事業譲渡・労働契約の承継・個別の承諾・特定承継・事業譲渡等指針
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