ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第20問: 労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止の指針が、事業主の講じなければならない措置と、行うことが望ましい取組とに分けて定めている内容に関する記述として、
労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止の指針が、事業主の講じなければならない措置と、行うことが望ましい取組とに分けて定めている内容に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 就職活動中の学生などの求職者に対する言動についても、パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を示すことは、事業主が行うことが望ましい取組とされている。
「求職者に対する言動についても、パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を示すことは、事業主が行うことが望ましい取組」が適切です。パワハラ指針(2026年10月1日適用の版)の6は、他の事業主が雇用する労働者や就職活動中の学生等の求職者などに対する言動についても、4(1)イの方針と同様の方針を併せて示すことが望ましいとしています。
「担当者が相談の内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること」を望ましい取組とする記述は誤りで、4(2)ロが講じなければならない措置とし、人事部門と連携できる仕組みはその例の一つです。「一元的に相談に応じる体制…講じなければならない措置」は誤りで、5(1)の望ましい取組です。
「不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること」を望ましい取組とする記述は誤りで、4(4)ロが講じなければならない措置としています。「職場環境の改善のための取組は、事業主が講じなければならない措置」は誤りで、5(2)ロの望ましい取組です。
4の措置は労働施策総合推進法第31条第1項に基づく雇用管理上の措置義務の内容です。社内の規程を見直すときは、義務の4と望ましい取組の5・6を分けて点検します。
根拠・参照資料: 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第31条第1項・第3項
関連キーワード: パワーハラスメント・相談窓口・望ましい取組・パワハラ指針
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