ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第19問: 労働施策総合推進法が定める、顧客等の言動に起因する問題(カスタマーハラスメント)への対策に関する記述として、最も適切なものはどれか。
労働施策総合推進法が定める、顧客等の言動に起因する問題(カスタマーハラスメント)への対策に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 2026年10月1日から、事業主は、社会通念上許容される範囲を超えた顧客等の言動に関し、相談体制の整備などの措置を講じなければならない。
「相談体制の整備などの措置を講じなければならない」が適切です。2026年10月1日施行の改正で設けられた労働施策総合推進法第33条第1項は、顧客等の言動で社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されないよう、相談に応じる体制の整備や、その言動を抑止するための措置などの雇用管理上必要な措置を事業主に義務付けています。
「都道府県知事が…定める」は誤りで、同条第4項により、事業主が講ずべき措置等に関する指針は厚生労働大臣が定めます。「不利益な取扱いをしないことは、事業主の努力義務」は誤りで、同条第2項は相談したことや対応に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁じています。
「応じなければならない義務がある」は誤りで、他の事業主からの協力の求めに応じることは同条第3項の努力義務です。「取引の相手方の担当者などの言動は…含まれない」は誤りで、同条第1項は「顧客等」に取引の相手方を含め、カスハラ指針は今後取引する可能性のある者も含むとしています。
取引先からの言動も相談窓口の対象になることを、社内に周知しておきます。
根拠・参照資料: 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第33条第1項・第2項・第3項・第4項
関連キーワード: カスタマーハラスメント・顧客等言動・雇用管理上の措置・労働施策総合推進法第33条
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