ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第18問: 労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止の指針が定める、相談の申出があった後の迅速かつ適切な対応に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止の指針が定める、相談の申出があった後の迅速かつ適切な対応に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. パワーハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合における再発防止に向けた措置は、講ずることが望ましいとされている。
「再発防止に向けた措置は、講ずることが望ましい」が不適切です。パワハラ指針(2026年10月1日適用の版)の4(3)ニは、方針を改めて周知・啓発するなどの再発防止に向けた措置を講ずることを求め、なお書きで、パワーハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合にも同様の措置を講ずるとしています。
4(3)は事業主が講じなければならない措置で、5の望ましい取組ではありません。「第三者からも事実関係を聴取する」は、4(3)イ①が主張に不一致があり確認が十分にできない場合の例として示しています。
「被害者への配慮のための措置は速やかに適正に行う」は4(3)ロのとおりで、ロ①の例に被害者の労働条件上の不利益の回復も挙がっています。「中立な第三者機関に紛争処理を委ねる」は4(3)イ②の例です。
「懲戒その他の措置のほか…謝罪も含まれる」は4(3)ハ①の例のとおりです。これらは労働施策総合推進法第31条第1項に基づく雇用管理上の措置の内容です。
事実が確認できなかった事案でも、方針の再周知や研修のやり直しを行い、その記録を残しておきます。
根拠・参照資料: 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第31条第1項・第3項
関連キーワード: パワーハラスメント・事実関係・再発防止・パワハラ指針
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