ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第17問: 女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. プラチナえるぼし認定を受けた事業主には行動計画の策定・届出の規定が適用されず、毎年少なくとも1回、取組の実施の状況を公表しなければならない。
「行動計画の策定・届出の規定が適用されず、毎年少なくとも1回、取組の実施の状況を公表しなければならない」が適切です。女性活躍推進法第13条第1項により、プラチナえるぼし認定(特例認定)を受けた事業主には行動計画の策定・届出を定めた第8条第1項・第7項が適用されず、同条第2項により毎年少なくとも1回、取組の実施の状況を公表しなければなりません。
「都道府県知事が行う」は誤りで、えるぼし認定は第9条により厚生労働大臣が行います。「100人を超え…事業主に限られる」は誤りで、第9条は第8条第7項の届出をした100人以下の事業主からの申請も認めています。
「えるぼし認定を受けていない事業主でも…直接申請でき」は誤りで、第12条のプラチナえるぼし認定は、えるぼし認定を受けた認定一般事業主からの申請に基づきます(認定後に策定・届出が不要となる点は正しい記述です)。「職業家庭両立推進者の選任は含まれない」は誤りで、第12条は男女雇用機会均等法第19条の業務を担当する者と、育児・介護休業法第29条の業務を担当する者の両方の選任を基準に挙げています。
認定を目指すときは、推進者の選任と行動計画の目標の達成状況を先に確かめておきます。
根拠・参照資料: 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第9条、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第12条、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第13条
関連キーワード: えるぼし認定・プラチナえるぼし認定・特例認定・女性活躍推進法
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