ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第16問: 女性活躍推進法が定める一般事業主による情報の公表などに関する記述として、2026年11月1日時点の規定に照らし、最も不適切なものはどれか。なお、事業主の規模は常
女性活躍推進法が定める一般事業主による情報の公表などに関する記述として、2026年11月1日時点の規定に照らし、最も不適切なものはどれか。なお、事業主の規模は常時雇用する労働者の数で示す。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 101人以上300人以下の事業主には、男女の賃金の差異を定期的に公表する義務はなく、努力義務にとどまる。
「男女の賃金の差異を定期的に公表する義務はなく、努力義務にとどまる」が不適切です。女性活躍推進法第20条第2項は、2026年4月1日施行の改正により、常時雇用する労働者が100人を超え300人以下の事業主に、男女の賃金の差異と女性管理職比率の公表を義務付けました。
あわせて、機会の提供に関する実績と両立に資する雇用環境の整備に関する実績の少なくともいずれか一方も公表しなければならず、「少なくともいずれか一方を公表しなければならない」は正しい記述です。「300人を超える事業主は…定期的に公表しなければならない」は、4つの区分の情報の公表を定めた同条第1項のとおりです。
「少なくとも1つを定期的に公表するよう努めなければならない」は、100人以下の事業主について定めた同条第3項のとおりです。「行動計画の策定と厚生労働大臣への届出が義務付けられている」は、100人を超える事業主について定めた第8条第1項のとおりです。
101人以上300人以下の企業は、賃金の差異を算出するための男女別の賃金データの集計方法を早めに整えておく必要があります。
根拠・参照資料: 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条第1項、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第20条第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 女性活躍推進法・情報公表・男女の賃金の差異・女性管理職比率
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