ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第15問: 次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度(くるみん認定など)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度(くるみん認定など)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. プラチナくるみん認定を受けた事業主も、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出ることを引き続き義務付けられる。
「プラチナくるみん認定を受けた事業主も、一般事業主行動計画を策定し…引き続き義務付けられる」が不適切です。次世代育成支援対策推進法第15条の3第1項により、プラチナくるみん認定(特例認定)を受けた事業主には、行動計画の策定・届出を定めた第12条第1項・第5項が適用されません。
その代わり、同条第2項により毎年少なくとも1回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければなりません。「届出をした事業主からの申請に基づき…厚生労働大臣が認定する」は第13条のとおりです。
「厚生労働大臣の定める表示を付することができる」は第14条第1項のとおりで、認定を受けていない者が同じ表示や紛らわしい表示を付けることは同条第2項で禁じられています。「認定を取り消すことができる」は、基準に適合しなくなった場合などの取消しを定めた第15条のとおりです。
「トライくるみん認定が設けられた」は、厚生労働省の案内のとおり2022年4月1日の認定基準の引上げに伴うものです。プラチナくるみんの取得後に実施状況の公表を怠ると第15条の3第3項の勧告の対象となるため、公表の担当と時期を決めておきます。
根拠・参照資料: 次世代育成支援対策推進法第13条、次世代育成支援対策推進法第14条、次世代育成支援対策推進法第15条、次世代育成支援対策推進法第15条の3
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