ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第14問: 次世代育成支援対策推進法が定める一般事業主行動計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、人数は常時雇用する労働者の数とする。
次世代育成支援対策推進法が定める一般事業主行動計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、人数は常時雇用する労働者の数とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 100人以下の事業主は、行動計画を策定するときは、育児休業等の取得の状況と労働時間の状況を把握し、数値目標を定めるよう努めなければならない。
「100人以下の事業主は…数値目標を定めるよう努めなければならない」が適切です。次世代育成支援対策推進法第12条第3項は、100人を超える事業主に、計画の策定・変更時に育児休業等の取得の状況と労働時間の状況を把握・分析し、数値を用いて目標を定量的に定めることを義務付けています(2025年4月施行)。
同条第6項はこれを100人以下の事業主に準用し、「定めるよう努めなければ」と読み替えているため、100人以下では努力義務です。「周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない」は誤りで、第12条の2第1項は100人を超える事業主に周知の措置を義務付けています。
「100人以下の事業主も…公表しなければならない」は誤りで、第12条第6項の読替えにより公表は努力義務です。「それに要する費用の額」は誤りで、第12条第2項が定める事項は計画期間、目標、対策の内容とその実施時期です。
「毎年少なくとも1回公表」は誤りで、第15条の3第2項による特例認定一般事業主(プラチナくるみん認定)の義務です。100人以下の企業でも、育児休業等の取得率や残業時間を集計しておくと目標を数値で置きやすくなります。
根拠・参照資料: 次世代育成支援対策推進法第12条第2項・第3項・第5項・第6項、次世代育成支援対策推進法第12条の2第1項、次世代育成支援対策推進法第15条の3第2項
関連キーワード: 一般事業主行動計画・次世代育成支援対策推進法・努力義務・数値
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