ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第13問: 育児・介護休業法が定める、仕事と介護の両立支援制度の周知や情報提供に関する記述として、最も適切なものはどれか。
育児・介護休業法が定める、仕事と介護の両立支援制度の周知や情報提供に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 40歳に達した日の属する年度などに行う介護休業制度等の情報提供は、労働者が希望していなくても、電子メールの送信により行うことができる。
「40歳に達した日の属する年度などに行う…情報提供は、労働者が希望していなくても、電子メールの送信により行うことができる」が適切です。育児・介護休業法第21条第5項の早期の情報提供の方法について、施行規則第69条の14は面談、書面の交付、ファクシミリ、電子メール等の送信のいずれかとしており、労働者の希望を条件としていません。
期間は第69条の13により、40歳に達した日の属する年度か、40歳に達した日の翌日から1年間です。介護の申出をした労働者への「個別の周知は、労働者が希望していなくても、電子メール」で行えるとする記述は誤りで、第69条の8が準用する第69条の3により、ファクシミリや電子メール等は労働者が希望する場合に限られます。
「事業主の努力義務」は誤りで、第21条第4項は制度を知らせ意向を確認する面談などの措置を講じなければならないとしています。「意向を確認する面談も行わなければならない」は誤りで、第5項は事項を知らせることを求めるにとどまります。
「介護休業給付金に関することは含まれない」は誤りで、第69条の10第3号が知らせる事項に挙げています。同じ電子メールでも、申出の後の個別の周知か40歳での情報提供かで扱いが違います。
根拠・参照資料: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第21条第4項・第5項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の3、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の8、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の10、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の13、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の14
関連キーワード: 介護両立支援制度等・個別の周知・情報提供・育児・介護休業法第21条
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