ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第12問: 育児・介護休業法第23条の3が定める、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のための柔軟な働き方を実現するための措置に関する記述として、最も不適切なものはどれ
育児・介護休業法第23条の3が定める、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のための柔軟な働き方を実現するための措置に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 事業主は、始業時刻の変更等、在宅勤務等、所定労働時間の短縮、養育のための休暇などの措置のうち、いずれか1つの措置を講じなければならない。
「いずれか1つの措置を講じなければならない」が不適切です。育児・介護休業法第23条の3第1項は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、始業時刻変更等、在宅勤務等、所定労働時間の短縮、養育のための休暇などのうち2以上の措置を講じなければならないとし、労働者はその中から選んで利用します(2025年10月施行)。
「過半数代表者)の意見を聴かなければならない」は同条第4項のとおりです。「1年に満たない労働者を、措置の対象から除くことができる」は、労使協定による除外を定めた同条第3項第1号のとおりです。
「講じた措置を個別に知らせ、利用の意向を確認しなければならない」は同条第5項のとおりで、期間は施行規則第75条の8により、子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間です。「1か月に10労働日以上」は、在宅勤務等の措置の要件を定めた施行規則第75条の3のとおりです。
どの措置を選ぶかは職場のニーズを踏まえて決め、意見を聴いた記録も残しておきます。
根拠・参照資料: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条の3第1項・第3項・第4項・第5項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の3、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の8
関連キーワード: 柔軟な働き方を実現するための措置・2以上の措置・意見聴取・育児・介護休業法第23条の3
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