ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第11問: 育児・介護休業法が事業主に求める措置と、その義務の程度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
育児・介護休業法が事業主に求める措置と、その義務の程度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 妊娠・出産等を申し出た労働者に、始業・終業の時刻などの就業に関する条件についての意向を確認することは、事業主の義務とされている。
「就業に関する条件についての意向を確認することは、事業主の義務」が適切です。育児・介護休業法第21条第2項は、妊娠・出産等の申出をした労働者に、施行規則第69条の7が定める始業・終業の時刻や就業の場所などの就業に関する条件について意向を確認しなければならないとしています(2025年10月施行)。
確認した意向には第3項により配慮しなければなりません。「配偶者が妊娠・出産したことを申し出た労働者…努力義務」は誤りで、第21条第1項は本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出に対し、制度を知らせ意向を確認する措置を義務付けています。
「いずれかの措置は、事業主の努力義務」は誤りで、第22条第2項は研修や相談体制の整備などのいずれかを講じなければならないとしています。「配置などの雇用管理…事業主の義務」は誤りで、第22条第3項は講ずるように努めなければならないとする努力義務です。
「労働条件をあらかじめ定め、労働者に周知させるための措置は、事業主の義務」は誤りで、第21条の2第1項の努力義務です。義務か努力義務かは、条文の末尾の「講じなければならない」「努めなければならない」で確かめます。
根拠・参照資料: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第21条第1項・第2項・第3項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第21条の2第1項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第22条第2項・第3項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の7
関連キーワード: 就業に関する条件・妊娠・出産等の申出・育児・介護休業法第21条・努力義務
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