ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第10問: 育児休業の取得の状況の公表(育児・介護休業法第22条の2)と、関連する事業主の義務について、最も不適切なものはどれか。
育児休業の取得の状況の公表(育児・介護休業法第22条の2)と、関連する事業主の義務について、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 取得の状況の公表を義務づけられる事業主は、常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主である。
「公表を義務づけられる事業主は、常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主である」が不適切です。育児・介護休業法第22条の2は、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主に、毎年少なくとも1回、育児休業の取得の状況を公表することを義務づけています。
令和6年の改正で、2025年4月から対象が1,000人超から300人超に広がりました。同法施行規則第71条の5は公表をインターネットの利用その他の適切な方法によるとし、第71条の6は、前事業年度に配偶者が出産した男性労働者のうち育児休業等をした者の割合か、育児休業等と育児を目的とした休暇制度を利用した者を合わせた割合のいずれかを公表するとしています。
第22条第1項は、育児休業に係る研修の実施、相談体制の整備などのいずれかの措置を、規模を問わず事業主に義務づけています。次世代育成支援対策推進法第12条第3項は、常時雇用する労働者が100人を超える一般事業主に、行動計画の策定・変更の際、育児休業等の取得の状況と労働時間の状況を把握し、分析することを求めています。
労働者数が300人を超えた年度から公表が必要になるので、人数の推移を毎年確かめましょう。
根拠・参照資料: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第22条第1項、第22条の2、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第71条の5、第71条の6、次世代育成支援対策推進法第12条第1項、第3項
関連キーワード: 育児休業の取得状況の公表・300人超・雇用環境の整備・次世代法
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