ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第9問: 育児・介護休業法の、父母がともに育児休業をする場合の特例(いわゆるパパ・ママ育休プラス)と、子が1歳に達した後の育児休業について、最も適切なものはどれか。
育児・介護休業法の、父母がともに育児休業をする場合の特例(いわゆるパパ・ママ育休プラス)と、子が1歳に達した後の育児休業について、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 子の1歳到達日に配偶者だけが休業していても、保育所に入れないなどの要件を満たせば、本人も1歳6か月まで休業できる。
「子の1歳到達日に配偶者だけが休業していても、…本人も1歳6か月まで休業できる」が適切です。育児・介護休業法第5条第3項第1号は、1歳から1歳6か月までの育児休業の要件として、子の1歳到達日に「当該労働者又はその配偶者」が育児休業をしていることを挙げており、第2号の保育所に入れないなどの事情と第3号の要件を満たせば本人が申し出られます。
第9条の6の特例で1歳2か月まで休業できても、1人が休業できるのは出産日以後の産前産後休業や出生時育児休業の期間を含めて1年までなので、「最長で通算1年2か月まで」は誤りです。第5条第4項による再延長は2歳に達するまでなので、「3歳まで」も誤りです。
第9条の6第2項は、本人の休業開始予定日が配偶者の育児休業の初日より前の場合には特例を適用しないとしており、「初日より前でなければならない」は逆で誤りです。第5条第3項第3号は1歳到達日後にこの項の申出で休業したことがないことを要件とするので、「2回まで分けて取得できる」も誤りです。
延長の相談では、1歳到達日にどちらの親が休業しているかを最初に確かめましょう。
根拠・参照資料: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第3項、第4項、第9条の6第1項、第2項
関連キーワード: 育児休業・1歳到達日・1歳6か月・1歳2か月
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